相続人全員が放棄! 相続放棄をする順番は?

故人(被相続人)が多額の借金を残して亡くなり、相続人が「相続放棄」を希望する場合、相続人は「被相続人が亡くなった事を知った時から3ヵ月以内」に家庭裁判所に対して、相続放棄の申立てをしなければなりません。

では、「被相続人A」さんについて、相続放棄をするべき人、しなくてもいい人、相続放棄の期限について確認していきましょう。

まず、「配偶者」と、第1順位(直系卑属)である「子」が、Aさんの死亡の事実を知った日から3ヵ月以内に相続放棄をする必要があります。「子」が相続放棄をすれば、もともと相続権がなかったことになりますので、「孫」は相続放棄をする必要がありません。ただし、Aさんより先に「子」が死亡していたら、代襲相続人である「孫」が相続放棄をする必要があります。「子の配偶者」は、Aさんの相続人ではないため、放棄をする必要がありません。

次に、第2順位(直系尊属)である「父」と「母」の番です。第1順位の相続人が相続放棄をしたことにより、自身が相続人になったと知った日から3ヵ月以内に、相続放棄をしなければなりません。

その後、第3順位(兄弟姉妹)である「兄」に相続権が移ると思われがちですが、忘れてはならないのが「祖父母」の存在です。「父」や「母」が相続放棄をした後、「祖父母」に相続権が発生します。「祖父母」が相続放棄をしてはじめてAさんの「兄」に相続権が移ります。ここでは、「兄」が相続放棄をすれば相続人全員が相続放棄をしたことになります。兄が相続放棄したことで、その子、つまりAさんの「甥」は相続放棄をする必要がありません。

相続人全員が相続放棄をしたことにより、Aさんには相続人がいないということになります。家庭裁判所に「相続財産清算人の選任」を申し立てるか否かは、Aさんの債権者が検討することとなります。

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