農地の相続未登記2割 集約阻む要因に 面積は東京都全域の4倍
農地の相続登記は、相続税と違って書き換えは義務ではありません。
値下がりしたり誰も使っていなくて利用価値がなくなったりした農地が、そのまま放置されていることはよくあります。
売買もできないので、都会に出た相続人が固定資産税だけを払ってそのままの状態にしている農地が多いです。
実際に相談されて一番困る内容が、「使わない農地をどうしたらいいでしょうか?」というものです。寄付も受け付けてもらえない。誰も買ってくれない。本人も使わない。
こんな農地が、東京4つ分の面積もあることは驚きです。
しかも、農地は農業委員会の許可が無ければ売買できず、農家間でしか売買が出来ないという強力な制約があります。
農業委員会の弊害は昔から言われていますが、今回の実態調査で法律が変わるきっかけになるかもしれませんね。
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農林水産省は、平成28年12月26日、国内の農地の2割が相続時に登記上の名義人を変更せず、故人のままである可能性が高いと発表した。
該当面積は約93万5000ヘクタールと、東京都の4倍に達する。
登記上の名義人が不明確な農地の存在は、大規模農家への集約を阻む要因になるとみて、農水省は登記の必要性を農家などに周知する。
こうした「相続未登記」の実態が明らかになったのは今回が初めて。
(平成28年12月27日 日本経済新聞より)
2016-12-27 by
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