全国の不動産をリスト化! 「所有不動産記録証明制度」 2026年2月2日施行

2026年(令和8年)2月2日より、法務局にて「所有不動産記録証明制度」が開始されました。 これは、所有者本人や相続人からの請求に基づき、登記官が特定の人物が所有する全国の不動産をリスト化して証明する制度です。

請求は最寄りの法務局ででき、オンライン請求も可能。1通あたり1,600円(窓口請求の場合)の手数料がかかり、オンライン申請の場合、さらに安価な手数料設定となっています。

「所有不動産記録証明書」は、請求書に記載された「氏名・住所」を条件に検索されます。 そのため、登記簿上の住所が古いまま(前住所など)で、現在の住所と一致しない不動産については、リストに抽出されない点に注意が必要です。漏れを防ぐためには、過去の住所も含めて検索条件に指定するなどの工夫が求められます。

役所の資産税課などで取得できる「名寄帳(なよせちょう)」の場合、特定の人物(納税義務者)がその市区町村内に所有している不動産(土地や家屋、未登記物件を含む)を一覧形式で確認できます。

一方、法務局の「所有不動産記録証明書」を活用すれば、市区町村以外の物件はもちろんのこと、名寄帳には載りにくい非課税物件や、共有名義のために直接納税通知が届かなかった物件も網羅的に把握できます。「相続登記が未了のまま放置されていた、先代名義の不動産」についても、請求をすれば新たに見つかるかもしれませんね。

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