登記義務化 国庫納付可能に~関連法成立~

裁判所が大忙しになりそうです。
最後の最後でクローズアップされたのが、裁判所の権限と業務です。
所有者不明の土地や共有者が不明の時にも、裁判所の許可を得て売却や造成ができるようになりました。基本的に、裁判所の許可を得ると、何でもできるようになった感じです。

登記の義務化や、国庫への所有者不明土地の帰属など、法案が参議院を通過し成立しました。「相続しても登記は放っておいてもいいよ」という時代が終わり、3年以内の義務化が決まりました。

不要な土地を国が引取ってくれる制度も、2023年からスタート。登記の義務化は2024年からスタート。準備期間はあと2~3年ですね。
これまでの依頼者にも、改めてお伝えする内容をまとめるなど、準備を進めて行きましょう。

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所有者が分からない土地の問題を解消するための改正民法、相続土地国庫帰属法が21日の参院本会議で可決、成立した。

法整備の狙いの一つは、これまで所有者が不明だった土地を市場に流通させること。放置されて荒廃した所有者不明の土地は裁判所の許可を経て売却できる。代金は裁判所が管理する。
共有者がわからない共有地も利用しやすくする。裁判所が決めれば、所在不明の共有者を除外して共有地に宅地の造成などが可能だ。
所在不明の共有者の持ち分については、相当する金銭を供託して取得・売却できるようにする。

法整備のもう一つの狙いはさらに所有者不明土地を増やさないことだ。
2024年をめどに、土地や建物について相続を知ってから3年以内に登記するように義務付け、手続きも簡素にする。相続人の誰か1人の申し出で簡単に手続きできる仕組みも設ける。

今回成立した相続土地国庫帰属法では、望まない土地や利用価値の乏しい土地を相続して手放したい人は不要な土地を国庫に納付できるようにする。2023年をめどに導入する。
各地の法務局による審査を経て、10年分の管理費相当額を払えば国に納められる。
(令和3年4月22日 日本経済新聞より抜粋)

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