債務者口座裁判所が特定 養育費や賠償金 不払い防止 民事執行法改正へ
「遺産分割協議が整い、実印を押印して印鑑証明書を渡した。
代償金として300万円を払ってもらう内容だったのに、まだ一銭ももらっていない。あれから5年も経っている」
そんな相談が先日ありました。
実務をしていると、お金を払わせることの難しさを痛感させられることが多いです。
「人の財布に手を突っ込んで、お金を出させる!」これ以上難しいことは無いのではないでしょうか。
相続の現場でも、相続人間でのお金のやり取りはよくあります。
払い人ともらう人。すぐに実行すればいいのですが、月日が経てばなかなか話しづらくなります。
今回の法改正は、2018年以降となりそうですが、相続の業界でも、代償金の支払いに関連する法案なので、注視していきたいです。
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法務省は12日、民事裁判の支払い義務を果たさない債務者の預金口座情報を、裁判所が銀行などに照会できる制度の検討を始めた。2018年度以降の法改正を目指す。
離婚時に取り決めた養育費や、判決が命じた賠償金が支払われない場合、銀行口座を差し押さえる「強制執行」により回収しやすくする。
離婚後に、元配偶者から養育費を受け取れていない母子家庭の割合は5割にも上る。
養育費や賃貸不動産の原状回復の費用回収や、交通事故の慰謝料や犯罪被害者への賠償金などに利用される。
(平成28年9月13日 日経新聞より抜粋)
2016-09-13 by
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