【生命保険の落とし穴❸】保険金を遺産分割? いえいえ、それは贈与です!
Bさんは、夫と早くに別れ、女手一つで2人の娘を育ててきました。苦労の連続の中、Bさんにとって何よりも辛かったのは、長女との間にできた心の溝でした。高校を卒業して家を出て以来、長女からの連絡はほぼ途絶えてしまっていたのです。
一方、二女だけがBさんの心の支えでした。結婚後も近くに住み、いつもBさんのことを気にかけてくれました。そこでBさんは、自身の死後、二女が2,000万円の生命保険金を受け取れるようにと、長年保険料を払い続けたのです。
Bさんが亡くなり、二女は長い間会っていなかった長女を探し出しました。40年ぶりに再会した姉は、想像を絶するほど困窮しており、一人で生きていくのがやっとという暮らしぶりでした。
「自分だけが2,000万円もの大金を受け取るなんてできない。姉はこんなにも苦労しているのに…」二女は受け取った生命保険金を2人で分割することに決め、姉に1,000万円を渡しました。
しかし、「生命保険金は受取人固有の財産であり、遺産分割の対象にはならないこと」「二女から長女への1,000万円の支払いは贈与とみなされること」を、二女は後になってから知ったのです。
結果として、長女に贈与税が課せられることとなり、二女は「年間110万円以内の非課税枠内で、毎年、贈与をしていけばよかった…」と後悔したものの、「お母さんが残してくれた保険金でお姉ちゃんが楽になるかもしれない」と、母の墓前で報告することができました。
2025-04-03 by
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