外国籍の方も知っておきたい!日本の年金制度の基本

Q1.そもそも、外国人も年金に加入しなければならないの?
A .はい。国籍に関係なく、日本国内に住所がある20歳以上60歳未満の方は、国民年金への加入が義務付けられています。これは、技能実習生や在留資格を持つ外国人労働者の方々も例外ではありません。
Q2.短期間で祖国に帰る場合、積み立てた年金はどうなるの?
A . 「脱退一時金」を受け取れる可能性があります。 日本で年金保険料を納めた期間が短く、受給資格期間(10年)に満たないまま帰国する方は、国民年金または厚生年金に6カ月以上加入していれば、日本出国後2年以内に請求することで最大5年分の保険料を一時金として受け取れます。
<社会保障協定の利用>
アメリカやドイツなど、日本と「社会保障協定」を締結している国(現在27カ国)の出身者は、脱退一時金の代わりに、日本の加入期間と祖国の加入期間を合算(通算)できます。これにより、年金受給資格期間の確保や、将来それぞれの国から年金を受け取ることが可能になります。
Q3.外国人は日本の老齢年金を受け取ることができるの?
A .はい。国籍を問わず、年金保険料を納めた期間などが10年以上あれば、原則65歳から老齢年金を受け取れます。帰国先の海外の住所でも受給できます。
Q4.海外に住む家族は遺族年金を受け取れるの?
A .はい、故人(被保険者)が要件を満たし、海外のご遺族も「生計維持関係」などの要件を満たせば、遺族年金が支給されます。海外の銀行口座への振り込みも可能です。日本の年金制度は国籍による区別がありません。
Q5.年金は自動的に支給されるの?
A .いいえ。老齢年金や遺族年金、脱退一時金を受け取るには、必ず外国人自身やご遺族が、所定の期限内(遺族年金・未支給年金は死亡から5年以内、脱退一時金は 日本出国後から2年以内)に自ら請求手続きを行う必要があります。
老齢年金は、受給開始年齢(原則65歳)に達した後、日本で最後に居住していた住所を管轄する年金事務所などで手続きを行います。
せっかく納めた保険料が無駄にならないよう、忘れずに手続きを行うことが重要です。詳しい情報については、日本年金機構の公式ウェブサイト「外国人のみなさま/International」でご確認ください。











