農地9割 転用可能に 放棄地対策で規制緩和
ようやく農業委員会の廃止が実現しそうです。
これまで、幾度となく土地の流用を妨げてきた農地法。
誰も耕作する人がいないのに、あげることも売ることもできないという法律。
先日の記事でもあるように、放置された土地が九州の面積を超えてやっと国も腰を上げてくれました。
ほぼすべての農地が転用できることになります。
農地を守ることはもちろん大切です。
食料自給率は100%であってほしいですから。
しかし、個人での農業はもはや限界にきています。
企業が大型農地の開発を行い、自給率をもっともっと高めていってほしいです。
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政府は農地を原則、企業向けの用地に転用できるようにする。
駅周辺の再開発に適した農地などでは現在も転用を認めている。
今後は新たに10㌶以上で良好な営農条件を備えた「第1種農地」や、自治体が優先的に農業振興を勧める「農用地区域内農地」についても、進出意欲のある企業や土地所有者の申請に応じて自治体が企業用地に転用できるようになる。
新たに転用可能になる農地は全体の約9割を占める。
高速道路のインターチェンジの周辺など事業環境に優れた土地は、農地よりも商業施設や物流拠点に活用した方が、企業が進出して人やモノの動きも活発になりやすいとの見方から新設を促す。
一方で、農地の安易な転用が進めば、農地保全がままならず地域の景観や風土を損なうとの懸念もある。このため政府は無計画な転用を防ぐ仕組みも併せて整える方針だ。
農家の高齢化や新規就農者の減少などにより、優良な農地でも将来的に離農者や耕作放棄地の増加が見込まれるために、農地法に関する政令を改正し、7月にも閣議決定する。
規制緩和により地域雇用の受け皿を増やし、地方創生につなげる。
(平成29年6月20日 日本経済新聞より抜粋)
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