7月1日 改正相続法が施行 ~「争続」防止、手続き簡素化~

いよいよ、改正された相続法が施行されました!

介護した人がもらえる「特別寄与料」の制度は、運用がこれからですので、一日当たりの金額とかが明確になっていくでしょう。

今のところ、一日8000円と言われていますが、裁判所はどう判断するのか、判例が待ち遠しいです。

遺留分減殺額請求という言葉も、新しく作られました。

原則、現金で解決しなさいという方向になりました。

預金も、150万円までは、単独で払い戻しができるようになりました。

銀行協会からは、案内チラシが発行されていますが、各金融機関ごとに対応が異なることもありますので、注意が必要です。

銀行協会チラシ

オペレーションなどがまだできていないところもあるかもしれませんし、初めての手続ですから行員さんたちも大変だと思います。

なんにせよ、現実と法律のギャップが少し埋められたのかなという気がします。

現代の社会に応じた法律が、どんどんできてほしいですね。

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民法の相続に関する規定(相続法)が40年ぶりに大きく変わり、そのうちいくつかの重要な変更点が7月1日に施行される。

まず注目されるのは「特別寄与料」の新設だ。一般に親の介護で子どもが生前に大きな貢献をしていた場合、寄与分といって遺産分けに反映してあげる決まりがあるが、法定相続人に限られていた。義理の父を介護していた子どもの配偶者らが、貢献分の財産をもらおうと義理の兄弟らに請求できる権利だ。金額は介護期間などに応じて決まり、財産が少なければ受け取れない可能性はあるが、権利が認められたのは前進だ。

預貯金の仮払い制度(払戻制度)も要注目だ。遺産分割協議の最中であっても、一定額(遺産総額×法定相続分×3分の1、1つの金融機関当たり上限150万円)を引き出せる仕組みだ。生前の入院代や葬儀代など急を要する費用の支払いに有効だ。

「遺留分」の見直しも見逃せない。遺産の中に不動産がある場合など、遺留分に満たない分は「現金」で払うように請求できるため(遺留分侵害額請求権)、共有物分割訴訟が不要になる。

このほか結婚後20年以上たって自宅を配偶者に生前贈与していた場合、その分は、相続時に遺産分割の計算から外す。

来年4月からは配偶者が自宅に終身住み続けられる居住権が新設される。

また、同7月からは自筆証書遺言を法務局で保管する制度が新設される。申請時には法務局が、遺言の中身が法定の書式通りかチェックしてくれる上、裁判所による「検認」の手続きが不要になる。

遺産を巡る争いを減らし、相続時の手続き負担を和らげるのに一定の効果が期待できる。

(令和元年6月30日 日本経済新聞より抜粋)

 

 

 

 

 

 

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