配偶者居住権 二次相続は無税 期間途中の合意解除は贈与税
財務省の「令和元年度 税制改正の解説」で、見解を紹介しました。
令和2年4月1日以降の相続から開始される制度なので、まだ先の話ですが、見解をご紹介します。
先の解説の中で、「配偶者居住権に関するその他の取り扱い」として、
1、配偶者が死亡した場合には、配偶者居住権は消滅し、所有者はその居住建物について使用収益できるが、配偶者から相続を原因として移転する財産ではないため、相続税の課税は生じない。
2、配偶者による放棄や所有者との合意解除、配偶者の義務違反などの理由で、存続期間の満了前に消滅した場合は、贈与税が課税される。
という内容が決まりました。
詳しくは、今年末の税制改正大綱で書かれると思いますが、方針が出たことは今後の実務に活かせますね。
2019-07-04 by
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