2019年1月から休眠預金等活用法が本格的に始動!
年末からメディアで話題になりそう!
2018年1月に、休眠預金等活用法が成立しました。
2009年から10年以上、その後の取引が無い預金を休眠預金とする!と定義されました。
つまり、来年年初の2019年1月から、この休眠預金は発生し始めます。
「休眠預金」は年間700億円にのぼるといいます。
NPO法人を通じて、そのお金を公益活動に回されることになりました。
1万円未満の預金または通知状転居先不明で届かない預金は、自動的に「預金保険機構」に移管されます。
とはいえ、没収されるわけではないので解約はできますが、通常よりも日数がかかることは間違いありません。
今年の年末から年始にかけて、メディアなどで取り上げられることが多くなりそうですので、相談者の方にもお伝えすることをお勧めします。
相続の時に、休眠預金が発生すると余分な手間暇と費用がかかることになりますので。
通帳やカードがなくても、原則として口座名義の「名前」「生年月日」「住所」を証明できれば休眠口座を見つけることができます。結婚などで名前が変わっていれば戸籍謄本が必要です。
また、引っ越した場合も、前の住所の記載がある「住民票」か戸籍の「附票」が必要となります。
印鑑が見当たらなければ、紛失届を出して新しい印鑑を登録してからの解約になります。
また、故人の場合は、相続人の地位を証明して休眠口座を探してもらうことになります。
眠っている預金があれば、起こしてあげましょう!
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