カードローン債務相続 返済、分割払いOK
これまで、カードローンの残債を、相続人が引き継いだときは原則一括払いを請求されました。
数万円であればいいのですが、数十万円、時には数百万円となることもあり、遺族にとって負担が非常に重いものでした。
相続放棄をしようにも、自宅があるとそういうわけにもいかず、全ての相続預金と自分の預金を追加して、無理やり支払われていました。
そんな現状を改善しようと、大手都市銀行が分割払いを認めました。
今後は、他の都銀や地方銀行も追随することが予想されます。
少しでも、遺族の負担が減ればいいですね。
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みずほ銀行と三井住友銀行は、カードローン債務を相続した人が、残った額を返済しやすいように分割払いを認める。
従来は、分割返済を交渉しても、その間に未払いの利息や遅延損害金が生じるため、一括払いを求められることがあった。
相続人には不利な契約内容だとの指摘もあり、負担が重いという相続人らの訴えに配慮した。
無担保で使い道が自由な銀行のカードローンは、融資額を年収の3分の1までに制限する賃金業者への総量規制の対象外となる。
借り手の返済能力を超えた過剰融資も指摘されており、自主的に融資額に上限を設ける動きも広がっている。
(平成30年5月14日 日本経済新聞より抜粋)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
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