無戸籍者 沈黙の孤立 ~行政の把握・支援届かず~

無国籍者が1万人もいるとは、驚きです。
これまで、韓国・北朝鮮から帰化された無国籍者の相続は経験したことがありますが、日本で無国籍になることもあるのですね。

嫡出推定の難しさは分かりますが、早急な法改正をしてほしいです。
DNA鑑定書をつけて、出生届を出すなどの方法で何とかならないものでしょうか。
戸籍が無いということは、社会的に存在していないことと同様ですから、様々な支援やサービスが受けられない状態です。

法制審議会での中間案がまとまったということは、最終案・法改正までカウントダウンに入ったということだと思いますが、一日も早い施行を願っています。

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無戸籍者の孤立が悲劇を生んでいる。全国に1万人以上と推計され、大阪府高石市では70代の女性が支援を受けられないまま餓死する問題が起きた。

離婚後300日以内に生まれた子を前夫の子とする民法の「嫡出推定」を避けるため、母親が出生届を出さず無戸籍となる子どもも目立つ。

無戸籍を解消する裁判や調停などは年3000件程度あるが、嫡出推定などが壁となり認められない事例がこのうち500件ほど占める。

戸籍がないと婚姻届が提出できないなどの不利益が生じ、義務教育や行政サービスを受けずに生活している可能性がある。

現在の規定では母や子に父子関係を否定する権利はない。暴力を振るう夫や元夫に子の存在を知られるのを恐れ、母親が出生届を出さない場合も多い。

法制審議会(法相の諮問機関)の部会は2月、「離婚から300日以内に生まれた子」は前夫の子」とする規定の例外として、再婚後に生まれた子は再婚後の夫の子とするなどの中間試案をまとめた。

最終案がまとまり次第、法務省は法改正作業に着手する見通しだ。

無戸籍者が被る不利益は多い。海外へ渡ることができない。
戸籍がなくても出生証明書の発行や住民票の取得は可能だ。

義務教育や国民健康保険への加入、母子手帳の交付は住民票を基にした制度で利用できるが、無戸籍者にはこうした情報も十分に届いていない。
(令和3年6月6日 日本経済新聞より抜粋)

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