車の保険の相続!

事例6
ストーリー
Aさんのお父様が1月にお亡くなりになられました。
昔から、魚釣りが好きな方だったようで、お葬式の会場には、昔釣り上げた大きな魚の絵が
飾られていたそうです。
相続人は5人で、各種財産はあったのですが、車の名義変更と、その車にかけておられた任意保険の名義変更の手続が、どうしていいか分からず、また、一番メリットのある保険の名義変更の手続が分からないと言うことで、ご相談に来られました。
ポイント
1)車にかけている任意保険は相続できる
2)等級が高い車の任意保険は、同居の親族であれば、そのまま継続できる

相続の手続きの中には、車の名義変更もあります。
また、その車にかけている損害保険の任意保険も、相続の手続きで名義変更しなければなりません。
無事故で長い間、保険をかけていると毎年「等級」が上がり、保険料がだんだん安くなっていきます。
車の所有者がお亡くなりになられて、車の名義変更はするのですが、保険のことを考えて手続をするかたは少ないです。
初めは、Aさんのお兄さんが車を相続しようと考えておられましたが、お兄さんは結婚して近所にお住まいでした。
Aさんは、まだ実家にお住まいになっていました。
すぐ近所ですので、車が必要な時はお互いが交代で乗っておられたので、どちらの名義にしても、使用するには支障はありませんでした。
しかし、決定的に違うことが一つだけありました。
それが、車の任意保険でした。
お兄さんが車を相続すると、新しく保険に入りなおさなければなりません。
いままで、お父様が無事故で車に乗っておられてランクが16等級となり保険料が、非常に安くて済んでいたにもかかわらず、初めから保険に入りなおして、高い保険料を払わなければなりません。
ところが、同居していたAさんが車を相続すると、その保険がそのまま引き継ぐことが出来ます。保険料も安くて済みます。
そのことをお伝えすると、全員異議なく車は、Aさんが相続することに決まりました。
このご家族は、非常に家族の仲がよく、もめるようなことは一切ない、理想の家族でした。
きっと、お父様の影響がとても強かったのではないかと思います。
「お父様が亡くなってからも、ご家族のみんなが一致団結して、Aさんを中心にお母様を支えていこう」というお話されているのを聞いた時には、私まで嬉しくなってしまいました。
とても感激した事例でした。
相続を通じて、家族の絆が強くなればいいですね!
それでは、また次回!

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