相続放棄したいのですが

事例3
ストーリー
相談に来られたEさんは、先日親戚の方から突然の連絡をもらわれました。
音信不通だった、おじさんAがお亡くなりになり、Aさんにも相続の権利が
あるので、手続をして欲しいとのことでした。
おじAは妻と死別、子どもも無いうえ、両親と兄弟も他界していたからです。
そこで、最も心配だったことは、叔父には多額の借金があることでした。
相続放棄という制度があると聞いたことがあるものの、どうしたらいいか不安で
相談に来られました。
ポイント
1)相続放棄は3ヶ月以内に行う
2)プラスの財産とマイナスの財産のどちらが多いかを、至急判断する
3)住宅ローンや消費者金融は団体生命保険がついている可能性がある
4)一般に相続放棄と呼ばれている方法には、家庭裁判所に対して行う
本来の相続放棄手続と、遺産分割協議で0円を相続するとう方法がある

相続放棄は、借金がプラスの財産よりも多い場合にすることが多い手続きですので、
そうでなければ、相続人の間で、遺産分割協議という話し合いをしていただいて、
0円を相続するという方法があります。
また、家庭裁判所のホームページにもありますように、プラスの財産よりマイナスの財産が多い場合は、相続を全く放棄するという手続きもあります。
これは、家庭裁判所に届出をしなければなりません。
時間的には、裁判所によって様々ですが、数か月かかることもあります。
届出は、自分の住所を管轄している家庭裁判所で行うことが出来ます。
「住宅ローンがまだたくさん残っている」とか「カードやキャッシングなどで、
多額の借金がある」などご家庭によって様々な事情があります。
住宅ローンは、借り入れの際に団体信用生命保険がついていることが多いですので、
まずは借入先などに連絡をして、お亡くなりになった事実をお伝えいただくと同時に、
保険の適用がないかを確認されることが大切です。
借入金については、付帯の生命保険がついている場合がありますので、
請求書が来ているところに、一度ご連絡されて、
「お亡くなりになったむね」と、
「保険の適用ができないかどうか」確認することが大切です。
そうすれば、請求が止まることも多いです。
Eさんは、プラスとマイナスの財産の評価をした後、結局相続放棄の手続を
家庭裁判所でとりました。
「急な話で、びっくりしたこの数ヶ月間でした・・」
とおっしゃっておられました。
放棄の手続のあとは、安堵の表情をしておられたのが印象的です。
最初に電話をしてもらった親戚の人に、きちんと御礼をされて、より深い
親族関係が再開したようです。
相続を通じて、家族の絆が強くなればいいですね!
それでは、また次回!
備考)
今回の事例は、(2006年11月8日 読売新聞)に掲載された、
私の記事 http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/zeikin/20061108mk11.htm と
関連した事例をご紹介しました。
追伸)
今日2月10日は、私の祖母の誕生日であり命日です。
3回忌になります。
無くなる前に作成した、自分史「君、ひとりしずか」を読んで
祖母を思い出したいと思います・・・。

by
関連記事

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です