根抵当権の相続

「根抵当権がついている不動産の相続登記」について
【根抵当権とは?】
”一定の範囲内の不特定の債権を極度額の範囲内において担保するために不動産上に設定された担保物権のことである。(民法第398条の2第1項)”
これでもよくわかりませんよね。
簡単にいうと、債権者と債務者がある特定の取引(売買とか、お金の貸し借りとか)を行った場合、一定の金額の枠を上限として担保する事が出来る抵当権を根抵当権と言います。
【抵当権の相続手続きは非常に面倒臭い】
不動産に根抵当権がついている場合は、次に借金を返済してくれる人を決めて債権者と合意してから登記をすることになります。「指定債務者の合意の登記」
これは被相続人の死亡から、6ヶ月以内におこなわなければなりません。
6カ月なんて、あっという間です。すぐに期限が来てしまいます。
まずは、銀行などに、債務者が亡くなったことを連絡することからスタートしますが、手続きが非常に厄介です。
銀行の担当者によっては、根抵当権の相続手続きをあまり経験したことがない人もいますので、対応がスムーズに行かない場合もあります。
相続手続きしないまま6ヶ月が過ぎてしまった!ということは無いように早めに続きをすることをオススメします。
【6ヶ月以内に指定債務者の合意の登記ができない場合は?】
もし、6ヶ月以内に、指定債務者の合意の登記ができなかった場合は、根抵当権の元本は確定されてしまい、その後に発生する債権は当該抵当権によっては担保されないことになります。
相続の債務は、特定の相続人がその債務を継承する旨を決めることは可能ではありますが、その場合は債権者の承諾が無いと認められません。
ようは、誰がその根抵当権を引継ぐかを、銀行などの債権者と相続人全員で話し合って6カ月以内に決定しなければ、一括して借金を返さなければならないということです。
と結構複雑で面倒なのが、根抵当権つき不動産の相続登記です。
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