「デジタル資産」相続に備え ~知らぬ間の損失に注意~

デジタル遺産が、最近脚光を浴びてきています。

実際の相続の手続きで、私たちがお手伝いすることはそれほど多くないですが、ネット銀行は数年前から比べると数倍に増えています。

暗号資産は、相続の手続きがまだ確立していない会社も多く、調べてみると“死亡したら終了”という所もありました。

セミナーなどでは、現在108種類の手続きがあるとお伝えしていますが、今後益々手続きの数は増えていきそうです。

特にネット世代の方が亡くなると、誰も知らない遺産が隠されているということも増えてくるでしょう。FXなどは、どんどんお金が溶けていくということもありますので、元気なうちに換金するなど、残された人が困らないような思いやりが必要ですね。

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故人が残したインターネット銀行の預金口座・証券口座・電子マネー・暗号資産(仮想通貨)などの相続が、新たな問題として浮上している。

郵送による通知などがないため、相続人がデジタル資産の存在を知らないという問題が起きている。

また、親がネットで金融取引をやっていたことを知っていても、利用しているサービスのIDなどが分からず、子どもらがアクセスできないことがある。

デジタル資産は認識されづらく、知らないうちに含み損を抱えているケースがある。

例えば、ネット経由で契約していた投資信託を亡くなった後に解約しなかった場合は、信託報酬を払い続けることになる。

配偶者や子どもが日ごろから、どの金融機関と取引しているかを確認することが最重要。また、本人は資産形成に役立っているかを精査して、健康なうちに不要な取引を閉じるのが有効な対策の1つだ。

仮想通貨の相続は、まず相続人が仮想通貨の交換業者から「残高証明書」を取り寄せることから始める。

デジタル資産の中でも、空港会社の「マイレージポイント」は相続が可能。

一方、Tポイントやnanaco(ナナコ)ポイントなどの買い物時につくポイントはほとんどが相続できない。

(令和元年9月14日 日本経済新聞より抜粋)

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