確定申告、押印廃止へ ~財形届出書でも~
ハンコが世の中から無くなる!そんな世の中が近づいてきましたね。
確かにハンコが無くなったら、実務では便利になりそうですね。
申込書や委任状や受領書に認印を押してもらう時に、「忘れました」ということが無くなりますので。
ただ、委任状や遺産分割協議書など実印が求められている書類については、まだまだハンコ制度は残ると思います。
認印でよかったものは署名だけでOKになり、実印が必要な書類はこれまで通り。
しばらくは、こんな流れになりそうです。
届出はすべてサインだけで可能になると、事務の効率は飛躍的にあがりますね。
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政府・与党は確定申告などの税務手続きで押印の原則廃止を検討する。
現在は、オンラインで国税電子申告・納税システム「e-Tax」を使えば電子署名で済むが、書類で申告するときは押印が求められる。21年度税制改正で結論を得て、法改正を検討する。
確定申告以外では、財産形成貯蓄制度(財形)の届出書などでも押印が求められているが、こうした書類でも不要にする方向だ。
河野太郎規制改革相は行政手続きで求める押印のうち、99%を廃止できる見込みだと発表済みだ。
(令和2年10月20日 日本経済新聞より抜粋)
2020-10-20 by
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