マイナンバー、給付金や相続に~口座と連携、手続き円滑に~
いよいよ本格的に動いてきました。
国民全員が、マイナンバーカードを持つ日も近そうです。
大きな流れは止められませんが、障壁として残るのは預金の紐づけでしょう。
全ての預金が、マイナンバーカードで統一されると、確かに相続の際や罹災の際には便利ですが、税務署側も一元管理ができるため、調査されやすくなるのでしょうか。
市役所に「おくやみコーナー」ができたのを機に、行政手続きも簡素化されていくようです。2023年度には本籍地以外の市区町村でも戸籍謄本や抄本を請求できる戸籍システムが稼働するようですし、相続手続きもどんどん変化していきそうですね。
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デジタル庁の設置などを盛り込んだデジタル改革関連法案の審議が今の国会で進んでいる。5月に可決・成立する公算が大きく、個人がマイナンバーを利用すると公的給付の受け取りや相続の手続きが円滑になる制度が新設される予定だ。
2020年度~2023年度にかけて予定されているのが「公的給付金受取口座の登録制度」。個人が公的給付金を振り込んでもらう金融機関・支店・口座番号をマイナンバーとともに届け出ると、災害時などに迅速な受け取りが可能になる。
2024年度開始を目指すのが「預貯金口座管理制度」。例えば、Aさんが取引のある銀行の1つにマイナンバー、氏名、住所、生年月日などを伝えると、申し出を受けた銀行はAさんの情報を「預金保険機構」に通知する。すると、預保機構は原則すべての金融機関にAさんの口座の有無を照会し、口座がある金融機関にAさんのマイナンバーを提供する。そのため、Aさんの死後、相続人が銀行に問い合わせると、預保機構を通じてすべての口座情報を通知してもらえる。相続発生時以外にも、災害で預金通帳やキャッシュカードを紛失した場合も有効だ。
カードを電子申告・申請などで使うには、カード発行時に電子証明書を搭載し、5年ごとに更新することが必要。
現在は自治体の窓口で発行・更新をしているが、指定の郵便局でも取り扱えるようにする。
「公的給付金受取口座の登録制度」も「預貯金口座管理制度」も、マイナンバーとの連携は義務化を見送られ、個人の任意による。
(令和3年4月17日 日本経済新聞より抜粋)