土地一部所有者で売却可 ~持ち分は金銭で供託~

所有者不明土地の売却の仕組み作りが、いよいよ始まりました。
しかし、実際にスタートするのはいつになるのやら・・・

1人でも反対したり行方が分からなくて連絡が取れなかったりすると、売ることも貸すこともできないという塩漬けの土地が増え続けています。
これでは共有状態のままの土地が、限りなく多くなります。

相続が原因となるこの状況に、改善の一石が投じられました。
ただでさえ狭い日本の国土!手つかずの土地が増え続けることは、国にとっても損失です。
登記の義務化と同時に、所有権放棄、さらには共有分の一部売却を認める法律の一日も早い施行を望みます。

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国土交通省と法務省は「所有者不明土地」について、一部の所有者によって売却や賃貸ができる仕組みをつくる。

売却などの手続きを柔軟にすることで企業や近隣の住民が土地を取得しやすくし、九州本島の面積に相当するとされる所有者不明の土地の活用を進める。

相続時に登記の変更を忘れるなどの理由で、所有者がどこにいるか分からない土地は全国に広がっている。

売却の場合は共有者が不明所有者の持ち分について金銭を法務局に供託することで土地を取得し、共有関係を取消できるようにする。

土地の賃貸や盛り土などの整備については、不明となっている人以外の残りの所有者の承諾で可能にする。

手続きにあたっては、登記簿や固定資産税台帳などの調査や行政機関、親族らへの聞き取りといった不明者を突き止めるための探索をすることを条件とする。

他の所有者が異議を申し立てることができるように、公告をすることも前提だ。

(令和元年11月18日 日本経済新聞より抜粋)

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