全国民の戸籍に読み仮名がつくことに!

「すみません、お名前は何と読んだらいいのですか?」

こんな質問をしなくてよくなり、ようやく不便さが解消されます。

相談を受ける際に、戸籍を持ってこられて読んでみても、読めない漢字が多かったです。

法制審議会で2月2日、全国民の戸籍の氏名に読み仮名をつける戸籍法改正の要綱案をまとめました。ただし、どんな読み仮名でもいいわけでは無く、漢字の読み仮名として認める範囲について社会で一般的に認識されている読み方という基準を定めました。

 

現在の戸籍は漢字のみで、読み仮名が記載されていません。

今後の予定としては、2024年度に予定されている改正法施行から1年以内に、戸籍を持っている人は全員、本籍地や住民票がある地方自治体の役所で読み仮名を申請することになります。

文字はカタカナを使用し、パスポートや預金通帳に載っている読み仮名であれば採用されます。

もし1年以内に申し出なかった場合は、自治体が職権で住民票に記した読みなどを基に戸籍に読み仮名をつける予定です。1回限り変更の手続きができるが、再修正する場合は家庭裁判所の許可を得る必要があります。

法制審要綱案は、戸籍法に新たに「氏名として用いられる文字の読み方として一般に認められるものでなければならない」との規定を盛り込みました。

キラキラネームが増えていることもあり、基準に合致するか市区役所で判断が微妙な場合は、法務局や法務省に照会します。

戸籍登録ができないままだと進学や就職に支障が出たりパスポートがつくれなかったりもします。住民票には既に読み仮名が振られていることもあるので、特に申出をしなくても、自動的に戸籍に付されるので、手間はかかりませんが、新しくなった戸籍を一度は確認してみる必要はあるでしょう。

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