遺言執行者の一人から登記ができる
7月1日に施行された、相続法の改正で、「遺言執行者の権限の明確化」があります。
遺言執行者は、任務を開始したときは、相続人全員に遺言の内容を通知しなければならなくなりました。
そして、遺言執行者の職務は遺言の内容を実現することにあるので,必ずしも相続人の利益のために職務を行うものではないことも、明確化されました。
7月1日以降に遺言執行者になるものに適用されるので、もっと前に相続が開始していても大丈夫です。
そして、実務で影響が大きいことの一つに、相続登記があります。
遺言執行者は単独で、法定代理人として、相続による権利の移転登記を申請できるようになりました。
司法書士の登記書類が、変わることになりそうですね。
2019-07-04 by
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