相続空家売却 特例で 共有なら控除枠各3000万円

先日、市区町村長発行の「被相続人居住家屋等確認書」を初めて依頼者の方が持ってこられました。
空家対策の1つとして、国は様々な施策を考えてきます。
昭和56年ですから築35年以上の戸建てについては、適用される可能性が高いです。
様々な条件が付きますが、この特例を使えば税金をほとんど払わずに相続することが出来そうです。
小規模宅地の特例も使いながら、この空家控除特例も使えるという方法もあります。
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相続した空家と土地を売ると譲渡所得3000万円まで税金がかからない特別控除制度。
4月に始まり、控除枠の大きさから関心を持つ人は多いだろう。
しかし売却期限など様々な条件があり、共有で相続すると控除総額が増えるという利点もある。
条件は下記の通り
・1981年5月31日以前に建築された一戸建て
・亡くなる前に1人暮らしだった
・建物を現在の耐震基準で改修し、土地とともに売却した
・売却価格が1億円以下
売却後は、空き屋だったことを所在地の市区町村長に証明してもらう書類「被相続人居住家屋等確認書」が必要となる。
土地の取得費には、日本不動産研究所が算出する市街地価格指数を基に推計する方法もある。
取得費の5%で計算する方法と比べてどちらが有利か相談するのも選択肢だ。
(平成28年10月26日 日本経済新聞より抜粋)

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