遺産分割協議に期限ができた?

2023年(令和5年)4月1日、相続や所有者不明土地に関する様々な法改正が施行されました。その中の1つとして、遺産分割協議のルールが見直されました。

通常、遺産分割をする際には、法律で定められた相続分(法定相続分)を基準にしながらも、故人からの生前贈与や、故人の介護に尽力した特別寄与分などを考慮した上で、具体的な相続分を話し合って算定するのが一般的です。しかし、長期間放置されると、さらに相続が発生するなどして、遺産分割が難しくなり、遺産も放置されたままになります。

そこで、被相続人の死亡から10年を経過した後にする遺産分割は、原則として、具体的な相続分を考慮せずに、法定相続分によって画一的に行うことになりました。ただし、法定相続人全員の合意があれば、これまで通り、個別の理由を考慮した遺産分割を行うことが可能です。

なお、改正法の施行日前に発生した相続についても新ルールが適用されますが、施行日から5年間の猶予期間が設けられます。従って、2018年(平成30年)4月1日以前に亡くなった方の期限は、一律2028年(令和10年)3月31日となります。

遺産分割協議そのものに期限はありませんが、個別の理由を主張できる期限が10年以内になりましたので、早期の解決を目指したいですね。

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