便利になる成年後見制度! それでも「遺言作成」が一番早くて確実!?

認知症などで判断能力が低下した方を支える「成年後見制度」を抜本的に見直す改正民法が、2026年6月17日に可決・成立しました。
これまでの制度は、一度利用を始めると原則亡くなるまでやめられず、後見人への報酬も続くなど使い勝手の悪さが課題でした。今回の改正により、必要が無くなれば途中で終了でき、「遺産分割の間だけ」「不動産の売却時だけ」といった特定の期間・行為に限った「オーダーメード型」の利用が可能になります。
公布から2年半以内に施行される見通しで、「相続人の中に認知症の人がいて、遺産分割の話し合いが進まない」と困っていたご家庭には、まさに朗報といえるでしょう。しかし、利用には家庭裁判所への申請が必要で、新制度スタート直後は特に、窓口が混雑し、手続きに手間や時間がかかるものと予想されます。
そもそも、残される家族(例えば、認知症の妻と子)が、遺産分割の話し合いで困ったり、わざわざ後見制度を使ったりしなくて済むようにするには、財産を遺す側(夫)が元気なうちに「遺言」を作成しておくのが一番の解決策です。遺言があれば原則として遺産分割協議が不要になり、特定の人にスムーズに財産を譲れます。
実は今回の法改正には、パソコンやスマートフォンを使って作成できる手軽な「デジタル遺言」の創設も盛り込まれています。ただし「本当に本人の意思で書いたのか?」「遺言を作ったとき、すでに認知症が進んでいたのでは?」という家族間のトラブル(争族)が増えるリスクも懸念されています。
確実に自分の想いを遺し、家族の負担を減らすためには、法律のプロである公証人が作成する「公正証書遺言」が一番の安全策です。成年後見制度がいくら便利になるとはいえ、それは問題が起きてからの「後手」の対策に過ぎません。元気なうちに遺言という「先手」を打っておくことこそが、結果的に素早く、確実に大切な家族を守る方法です。












