賃貸経営 節税封じ ~税制改正で富裕層を監視~
金を使った消費税還付の節税が、しばらく前に大流行していました。
「また、いつもの一過性の節税だな。しばらくたったらできなくなるだろうな・・・」と思っていたら、その通りになりました。
でも、できた期間は意外と長かったかもしれません。
過度な節税に対する税務署の見方が、厳しくなってきています。
グレーな部分がどんどん黒と判断されていっています。
やはり節税は長い時間をかけて、しっかり腰を据えてやっていかなければなりませんね。
ウルトラCの節税なんて、存在しないのですから。
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賃貸経営は節税余地が大きいことにうまみがあった。やり方次第で家賃収入にかかる所得税を減らし、将来の相続税も抑えられる。
しかし、「賃貸アパート経営」「マンション投資」といった名で富裕層の間で用いられてきた節税策が封じられる見通しだ。
①税制改正によって賃貸住宅の建築費・購入費における「金地金を使った消費税の還付スキーム」が封じ込まれる。賃貸住宅建物取得については仕入れ税額控除の適用は認めないとしている。
②賃貸不動産は現預金などで相続するよりも税額が少なくなる例が多い。そこで、80代、90代の高齢者による「駆け込み節税」が多かったが、税務署が税務調査で評価減を否認する例が目立ってきた。直後に相続が起きた場合、節税以外に理由が見いだせなければ税務署は否認しやすい。
③不動産所得は家賃収入から必要経費を差し引いて計算し、経費が大きいと所得税・住民税が減る。そこで自分や家族を役員として不動産管理会社を設立して、その管理会社に払う管理料を必要以上に高くするという手法が使われていた。しかし、税務署は不要な経費算入を厳しくチェックし、修正申告を求める例が増えている。
(令和2年2月29日 日本経済新聞より抜粋)