教育資金贈与が2年延長 ! 対象は限定される
学費を1500万円あげても無税!孫や子供からしたら、とてもありがたい制度です。
やはり延長されましたね。平成33年(2021年)3月31日まではできることになりました。
「お金持ちの家の優遇だ!」という声もあったため、一定の制限が加えられました。
1、もらう人が所得1000万円を超えていてはいけない。
2、23歳以上で在学または教育訓練を受講していない
場合は、死亡3年以内に贈与したお金は、相続財産に含まれる
ってことに変更されました。
大学卒業までに、いろいろお金を出してあげるべきのようです。
ちなみに、一般社団法人信託協会によると、教育資金の一括贈与の制度は
件数:20万55件 贈与額:1兆4333億円、1件当たり平均贈与額716万円
のようです。
家族の中でお金が回り、しかも教育に使われるという、とってもいい制度です。
ぜひ恒久化してもしいものです。
(米田貴虎)
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教育資金贈与の非課税措置(0歳から30歳未満までの子や孫を対象に、1人当たり1500万円を上限に教育資金向けの贈与に限って非課税となる。
信託銀行などで専用口座を作り、祖父母などが預け入れると子や孫が30歳まで教育資金として利用できる仕組みで、18年度末が期限)を、2年間延長したうえで、非課税の対象を絞る。
まず、受け取る側の合計所得金額が1千万円を超える場合は対象から外す。また、これまで非課税だった趣味の習い事について23歳から30歳未満の子や孫を対象外とする。
一方、厚生労働省が規定する職業訓練や大学・大学院での授業料は非課税とする方針だ。
経済格差を固定するとの指摘に配慮しつつ、制度を厳格にする。
(平成30年12月15日 日本経済新聞より抜粋)
2018-12-15 by
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