税務のセカンドオピニオン

税理士が1年間で行う、相続税の申告の平均は1件以下。
国税庁の発表によれば、「平成27年中に亡くなられた方(被相続人数)は約129万人(平成26年約127万人)。このうち相続税の課税対象となった被相続人数は、約10万3千人(平成26年約5万6千人)」となっています。
これに対し、税理士(勤務も含む)の数は、平成29年6月末日現在で7万6358人です。
単純計算で、1人の税理士が1年に1件くらいの相続税の申告を行なっていることになります。
相続税の対象者が増えるのに、申告が行えない税理士がいっぱいです。
私的な感覚ですが、「相続税の申告が『ちゃんと』できる税理士」は、税理士全体の10%くらいではないでしょうか。
税理士のほとんどは、法人の税務が得意です。
相続税を専門で行っている事務所は少ないですから、その分専門の所にたくさんの依頼が集まります。
2極化が、どんどん進んでいくと思われます。
心臓の手術で例えると、年間1件しかしていない外科医か、年間100件手術している外科医か…であれば、後者に頼みますよね。
明らかに、失敗の確率が減りそうですから。
相続も同じです。
専門で年間100件程度している税理士に、依頼するほうが失敗する可能性は低いでしょう。
遠慮なく、セカンドオピニオンを実行しましょう。
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「複数の助言」納税で浸透
中小企業経営者や個人事業主が税務申告の際、顧問税理士とは別の税理士に意見を求める税金版「セカンドオピニオン」の利用が広がっている。
相続増税に伴う納税対象者の拡大が背景にあるとみられ、巨額還付に至ったケースもある。
セカンドオピニオン普及の背景には、税金対策を巡るトラブル増も影響しているとみられる。
税理士の誤りで過払いにつながると、顧客から損害賠償請求を受ける。
それに備えて税理士が任意で加入する「税理士職業賠償責任保険」の保険金の支払総額が増えている。
法令解釈の誤りや提出書類の不備による過払トラブルが目立つという。
「税法の専門化が進み、すべての税法や細かいルールの完全把握は事実上不可能になっているため、税理士も顧客のニーズに対応するために専門分野に特化していくことが大切だ」との見方もある。
(平成29年7月23日 日本経済新聞より抜粋)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
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