3000万円の借金がチャラになり2500万円の現金だけを相続!
事例2
ストーリー
Aさんの息子さんCは、消費者金融などからの借り入れが大きく、
借金を借金で返すという自転車操業を繰り返していました。
しかし、ある日突然自殺されてしまいました。
お子さんは無く勘当状態にあったご両親が相続人となりました。
どこで調べたのか来る日も来る日も金融会社からの借金返済の催促が
Aさんの自宅に届いていました。
息子様が残されたのは3000万円の借金と、
生命保険1500万円と1000万円の死亡退職金だけでした。
すべてを返しても500万円の借金がご両親に残ります。
心身ともに疲れ果てられた状態で私共のところに相談に来られました。
ポイント
1、金融機関など、お金を借りているところには、すぐになくなったことを連絡をする
2、相続放棄をしても、生命保険金と死亡退職金は受け取ることが出来る
注)死亡退職金については、就業規則を確認して、法定相続分と異なる支払順に
なっていることを確認することが大切です。
そこでまず、各金融会社にAさんの息子様がお亡くなりになられたことを伝えました。
そして、ご両親には相続放棄の手続があることをお伝えしました。
ご両親はすぐにでも放棄の手続をされることを望まれ、
とにかく催促の電話がかかってこないようにして欲しいと切望されました。
すぐに私共は手続に入り、家庭裁判所に書類を提出しました。
矢のような金融会社からの催促が無くなった事に安心され
「もっと早く知っていれば・・・」と喜んでおられました。
ところで、生命保険金と死亡退職金はどうなったかというと、
全て、ご両親の固有財産になりました。
生命保険は受取人がお父様にしてあり、退職金は就業規則を調べてみると
相続財産に入らないことが分かりました。
500万円の借金を背負っても息子様の借金を返済していかなければならないと
思っておられたご両親には、2500万円の現金だけが残りました。
勘当状態であっても、もしもの時のことを考えて息子様はお父様を受取人として
生命保険をかけておられたのでしょうか。
Aさんはこのお金を大切に供養費に当てられると言っておられました。
あまりにも早すぎる人生であったと、おっしゃっておられましたが、
その分、残されたご家族は悲しみを乗り越えて、これからを過ごしていかれると
思います。
相続を通じて、家族の絆が強くなればいいですね!
それでは、また次回!