自然死なら告知不要 ~「事故物件」で国交省指針~

ご自宅で親御さんが亡くなった実家を、売却したいという相談は結構あります。
その際に、遺族の方が一番気にされていたのが「事故物件」になって価格が下がるのでは・・ということでした。
これが今回、国交省の指針で「告げなくてもよい」事案が明確になりました。
昔は、自宅で亡くなることが当たり前だったので、元に戻っただけかもしれませんが、不動産流通としては、大きな転機だと思います。

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国土交通省は8日、入居者らが死亡した住宅を取引する際の告知指針を公表した。
病気や老衰による自然死、階段での転落や入浴中の溺死など不慮の死は原則、不動産業者が買い主や借り主に「告げなくてもよい」と明記。
これまでは明確なルールがなく、単身高齢者の入居が断られる賃貸物件もあった。
その他の死因や、遺体の放置で特殊な清掃が行われた場合、賃貸物件では3年を過ぎるまで告知の対象になるが、具体的な死因は示していない。
(令和3年10月9日 日本経済新聞より抜粋)

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