所有者不明の土地調査 登記官に権限 権利関係を明確化

活用されていない土地が、どんどん利用できるような周辺環境が整ってきました。
ただでさえ、山林が国土の3分の2を占める日本で、使いづらい土地が有り過ぎるというのは国家の損失でした。
相続の仕事をやっていると、使えない土地に遭遇することが、ほんとうにたくさんあります。
国も、やっと動いてくれたかという感じです。
一日も早く、所有者が特定されて、地域が活性化される原動力になる法案が通ることを願っています。
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政府は所有者の氏名や住所が正確に登記されていない土地について、登記を担う法務局の登記官に所有者を特定する調査権限を与える検討に入った。
土地の権利関係を明らかにし、自治体や企業が土地を有効活用できるようにする。
19年の通常国会への関連法改正案の提出と、同年度中の改正法施行をめざす。
主な調査対象は、所有者の情報が正確に登記簿に記載されていない「変則型登記」と呼ばれる事例だ。
村や集落単位など、複数人で山林などを共有しているにもかかわらず代表者のみの氏名が記載されている場合や、所有者の住所が記載されず特定ができない場合などを想定している。
現在の所有者や住所が特定できれば、登記簿に正確な情報を反映させることも視野に入れる。
(平成30年5月28日 日本経済新聞より抜粋)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
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