老後の安心へ任意後見人 財産管理・施設入所託す

高齢者らが認知症などで判断能力が低下する前に、あらかじめ信頼する人と契約して財産を任せる「任意後見制度」が注目を集めている。
医療や介護、施設入所などの面で自分の希望をかなえやすい仕組みだからだ。
ただ、契約の相手方である任意後見人を誰にするか、人選は容易ではない。
後見人に財産を流用されてしまうケースもあるからだ。
成年後見は形態により2つに分かれる。
既に本人の判断能力が衰えている場合、裁判所に申請するのが法定後見制度。
もうひとつが、元気なうちに契約によって希望を反映できる任意後見だ。
任意後見への関心は高まっている。この制度が出来た2000年には契約の締結は約800件だったが、15年には1万件を突破した。
しかし実際に契約が動き出したのは約2200人にとどまる。後見人の報酬は月5万円程度が目安とされている。
後見人が本人を定期的に訪問・連絡する「見守り契約」も有効だ。
(平成28年7月20日 日経新聞より抜粋)
財産管理契約、任意後見契約、死後事務委任契約、遺言の4点セットは、たしかに最近増えてきていると思います。
全て公正証書で作成しなければなりませんが、一度作成しておくと便利です。
特に一人暮らしの方の老後の不安は、ほとんど解消されるのではないでしょうか。
また法定後見については、裁判所が主体となるのでほとんど決まったことを事務的にしてくことしかできなく、裁量の範囲がとても狭いです。
やはり任意後見契約を信頼できる人と結んで、認知症になった後も自分の意思が反映されるように準備しておくことが望ましいですね。
(米田貴虎)

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