リビング・ニーズ特約に基づく生前給付金を指定代理請求人である配偶者が受け取った場合は?
相続の場面はあらゆる出来事が起こります。
保険金なども相続に関する一つであり、リビング・ニーズ特約で生前に保険金が給付されるといったこともあります。
旦那が余命3ヶ月と宣告されて、生命保険のリビングニーズ特約を利用し、生前中に死亡保険金を受け取り、早々に分配すると言われました。
生前に給付金を受け取ったものの、使うことなくすぐに亡くなってしまいました。
この生前給付金は、指定代理請求人である配偶者である私、妻が受け取っった場合非課税になり、相続財産に計上する必要がない!と聞いたのですが、本当でしょうか?
このような相談を受けたことがあります。
使わずに受け取ってすぐに亡くなってしまったとしても、受け取った給付金は、被相続人のものとなります。
つまり
残った給付金は相続財産になり、相続税の課税対象となり、非課税にはなりません。
リビング・ニーズ特約とは?
リビング・ニーズ特約とは、医師から余命6ヶ月の宣告を受けた時に契約している死亡保険の一部(上限3,000万)を生前に受け取れるというもので、各種保険会社で無料でつけられる特約です。
また、生前に受け取った給付金は非課税ですが、受け取ったお金を残して死亡した場合は、相続財産として相続税の課税対象になります。
リビング・ニーズ特約の概要
① 被保険者の余命が6ヶ月以内と診断された場合に、主契約の死亡保険金の一部、または全部(上限3000万)を生前給付金として支払う。
② 生前給付金支払った時は、これと同額の死亡保険金が減額されたものとされる8死亡保険金の全部を生前給付金として支払った場合には、主契約は消滅する)
③生前給付金の受取人は被保険者とし、配偶者などについて指定代理請求を認める。
④特約の保険料は不要である(主契約の保険料に吸収されている。)
「相続手続き支援センター編 相続エキスパートになるためのQ&A170より抜粋
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