7月1日から、法務局における自筆証書遺言保管制度の予約開始!
遺言保管法の続報です。
即日処理の為、必ず予約が必要です。
予約についての詳しい説明はこちらから⇒http://www.moj.go.jp/MINJI/minji03_00010.html
必ず管轄の法務局を調べて、そこで予約する必要があります。
遺言者の住所地・本籍地、所有する不動産の管轄地。
予約できるのは本人のみ。
予約は30日前までで、当日予約はできません。
自筆証書遺言を書いている方は、ぜひご利用ください。
2020-06-25 by
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