登記義務化、23年度にも ~相続空き家放置は禁物~
昨日実施したセミナーで、さっそくこの記事をご紹介しました。
ほとんどの参加者の方が驚かれていました。
「3年以内に相続登記をしなければ、2023年から過料10万円!」
「管理費を10年分払うと国が引き取ってくれる!」
時期と金額が、ハッキリしましたね。
「住所変更を2年超怠ったら5万円!」は、結構厳しいです。
商業登記が、登記懈怠で1万円の過料になっていますが、中には10万円という結構高額な過料請求もあるようです。
昨年末に相談に来られた方には8万円の請求が来ていました。営業活動を行っていなく、税務署にも休眠届を出しているので、元顧問税理士に「放っておいて大丈夫」と言われていたそうです。以前は、罰則が何もなかったのでそれでもよかったのですが、時代は変わりました。
令和になってから、登記に関する過料がどんどん増えています。
どの段階で推定相続人に通知が行くのかは、定かではありませんが、これまで相続登記がされていなかった不動産が、一気に登記されるかもしれません。
あと2年の猶予期間がありますが、該当しそうな方がいたら、告知してさしあげるのが親切かもしれませんね。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
政府が「所有者不明土地」対策を本格化させている。相続登記の義務化が成立すれば2023年度から順次施行するとみられる。特に知っておきたい点は3つある。
1つ目は、土地・建物の相続登記の義務化。現在は任意で申請期限もないが、改正案では相続開始から3年以内に登記することを義務付ける。期限内に登記せず、督促にも応じない場合は10万円以下の過料とする。不動産の所有者が住所などを変えた場合も2年以内の登記を義務付け、応じないと5万円以下の過料がかかるようにする方針だ。
2つ目は、遺産分割協議に期限を設けること。現在法律上の期限はないが、改正案では、相続開始から10年を過ぎると原則として法定相続割合で分けるようにする。
3つ目は、「土地所有権の国庫帰属制度」の新設。相続人が不要とした土地を国が、引き取る仕組みで、相続人は10年分の管理費を払う。ただし、引き取ってもらうには国の審査がある。対象となるのは更地が条件であるため、建物があれば相続人の負担で解体する必要がある。このほか抵当権が設定されていない、境界争いがない、土壌汚染がないなどの条件を満たすことも求められる。
期限までに相続人の誰が、どれだけ相続するか決まらない場合に相続人の氏名、住所などを法務局に申し出る「相続人申告登記制度」の新設も盛り込まれている。これを受けて法務局が登記をすれば、相続開始から3年が経過しても罰則の対象にならない。
(令和3年2月6日 日本経済新聞より抜粋)