隣接地 売却しやすく ~境界確定手続き緩和~
所有者不明土地の解消を目指す法令や通達が、どんどん出てきましたね。
国の本気度が伝わります。
境界がはっきりしないと、不動産売買を行うことができません。そのため、隣地の所有者が行方不明だと、取引ができないので、かなり迷惑な状態でした。
法務局が把握している境界情報が、たった5割しかないことに驚きましたが…。
いずれにしても、不動産売買がしやすくなるように条件が緩和されるのは大歓迎です。
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法務省は所有者の不明な土地に隣接する不動産を売却しやすくする。取引時に必要な隣接地との境界確定の手続きで承諾書類の提出要件を緩める。
2022年度にも適用を始める。所有者が土地を売却したり分割したりする場合、隣接地の地主と「筆界確認書」と呼ぶ土地の境界を確認する書類を取りかわすのが一般的だ。隣接する地主の署名や記名、押印が必要になる。
法務局が土地の境界情報を持っている場合、所有者不明の土地が隣接するときなどに書類の提出を省くことができるよう検討する。
隣接地が相続を通じて複数人で共有している場合、全員ではなくても探すことのできた所有者から承諾を得れば確認書の効力を認める方向だ。
(令和3年12月27日 日本経済新聞より抜粋)
2021-12-27 by
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