不明土地解消、2段階で ~選任管理者が売却/登記で「予備軍」抑制~
登記の義務化を柱に、抜本的な土地対策が行われるようになってきましたね。
もう一歩踏み込んで、10年間相続登記をしない土地は、調停などを行っていない限り、国が強制収容できるように法改正をしてほしいものです。
固定資産税逃れを恐れて、二の足を踏んでいる面があるようですが、そんなことを言っているとせっかくの改革が進まなくなってしまいます。
雑草による害虫の発生や、犯罪の温床になっている所有者不明土地も多くあります。
境界の確定を行う地籍調査も、全国の半分しか終了していないのも大きな問題です。
本格的な多死社会にはいるまでに、抜本的な改革を実現してほしいものです。
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政府は所有者がわからない土地の解消に向け、2段階で対策を打ち出す。
①<すでにある不明土地を減らす>
すでにある不明土地のうち、氏名や住所が正しく登記されていない「変則型登記」が対象で、法務局の登記官が所有者の情報を調べ、登記簿上の情報を正しく書き換える。調べてもわからなければ土地を利用したい自治体や企業の申立てで裁判所が管理者を選び、売却を可能にする。
②<新たな不明土地の発生を予防>
法制審議会は、現在任意の相続登記を義務化し、違反した場合には罰則を科すことも検討する。また、所有権を放棄できる制度も導入の可否を検討する。ただし、買い手がつかなかったり管理が難しかったりして所有者が放棄してしまう土地も多く、税逃れ目的で乱用する恐れがあり実現のハードルは高いとみている。
(平成31年2月23日 日本経済新聞より抜粋)
2019-02-23 by
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