所有不明の土地が売却可能に

令和元年7月1日に相続法の大改正が行われます。

さらに、3年後ぐらいに大改正第2弾が行われそうです。

関連法案が衆議院を通過したということは、あとは法制審議会で議論されて施行という流れですね。

空家空地問題は、早急に対策をしなければならない問題です。

早めに手を打たなければ、ゴーストタウンが増え続けてしまいます。

相続登記の義務化と不動産の所有権放棄は、一日も早く実現してほしいものです。

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所有者の分からない土地を一定の条件で売却できるようにする法案が10日の衆院本会議で全会一致で可決、参院に送付された。

法務局の登記官などによる調査でも所有者が特定できなかった土地を、裁判所の選任した管理者が売却できるようにする。

所有者が分かれば登記官が登記を変更できる。

2020年中の関連法改正案の提出を目指す。

(令和元年5月11日 日経新聞より)

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