【配偶者の優遇措置③】配偶者居住権の設定

残された配偶者が被相続人の所有する建物(または、夫婦で共有する建物)に居住していた場合で、一定の要件を充たすときに、被相続人が亡くなった後も、配偶者が賃料の負担なくその建物に住み続けることができる権利「配偶者居住権」が、2020年4月1日に創設されました。

「私が大切に守ってきた家よ!夫が亡くなっても私が住み続けるのは当たり前でしょ!」と反論される方が多いかもしれません。お気持ちはよく分かりますが、遺産分割協議で揉めた場合、それが通用しないこともあります。

残された配偶者は、①被相続人の遺言、➁相続人全員による合意(=遺産分割協議)、③家庭裁判所の審判のいずれかによって、「配偶者居住権」を取得することができます。

この権利によって、配偶者と他の相続人が、家の「居住権」と「所有権」を分けて持つことが可能になりました。建物の所有権を取得するよりも低い価額で居住権を確保することができるので、配偶者居住権を取得することによって、預貯金等その他の遺産をより多く取得できるようにもなりました。

ただし、配偶者が自宅に住み続けるために必ず設定しなければならないわけではありません。「お父さんが亡くなっても、お母さんが家に住み続けるのは当たり前」と考えるのが普通だからです。ところが、夫が亡くなって、前妻の子と後妻が相続するにあたり、相続財産の中に占める不動産の割合が高いために、後妻が自宅を売却しなければ遺産分割の代償金を支払うことができない場合等もあり、こういったケースで利用すると有効的です。

また、相続税対策として使える場合もあります。配偶者居住権は、配偶者が亡くなったときには権利が自動的に消滅します。そのため、結果として二次相続の相続財産を減らすことになります。

配偶者居住権は、第三者に売ったり、所有者に無断で建物を貸したりすることはできません。しかし、所有者は配偶者居住権が付いた建物を売却することができます。配偶者は、新しい所有者から立ち退きを命じられても、配偶者居住権の登記をしておくと、対抗して住み続けることができます。

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