2025年(令和7年)3月31日まで、相続登記の免税措置

今年(2024年)の4月1日より、「相続人は、その不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内に、相続登記の申請をしなければならない」という法律ができました。正当な理由もなく相続登記をしなければ、10万円以下の過料が科される可能性があります。

さて、この相続登記に免税措置があることをご存知ですか?
通常、土地の価額に対して0.4%(1000分の4)の登録免許税がかかるところ、不動産の評価額が100万円以下の土地を、相続によって所有権の移転登記または保存登記をする場合、2025年(令和7年)3月31日までの期間、登録免許税が免税となります。

ご先祖様名義の山や畑がたくさんある方は、この機会を利用して、相続登記をしてしまいましょう。
①不動産がある役所の税務課で、「名寄帳」等を取り寄せて、故人名義の不動産を洗い出す
➁故人の出生から死亡までの戸籍を全て集めて、相続人を確定させる
③相続人を探し出して連絡を取る
⑤登記の協力を得る
⑥相続登記をする
と、結構大変な作業が発生しますが、今やらなければ将来、子孫に迷惑をかけてしまいます。やるなら今です!この免税措置も上手に利用しましょう。

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