賃貸住宅、転貸業者に法規制 ~所有者に書面で説明義務~

相続税対策でよく使われる、一括借り上げ方式のマンション経営。

昔から、「相続税対策にはなったけど、結局借金漬けになり、しないほうがましだった・・・」という声を、オーナーさんから聞くことがありました。

やったほうがいいかどうかを相談されることもあり、メリットとデメリットをご説明するのですが、マンション業者の甘い事業計画に誘われて、実施してしまう方もおられました。

もちろん、きちんとした収支計画を立ててくれる会社もあるのですが、そうでない会社があるのも事実です。

私たちの業界では有名ですが、とにかく営業がすごいので、断り切れずに建ててしまうオーナーさんも少なからずおられます。

ようやく法的な規制がかかりますので、被害を受ける地主さんが少しでも減ることを祈ります。

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アパートなど賃貸住宅を一括で借り上げ、入居者にまた貸しする「サブリース」に初めて法規制がかかる。

物件の所有者と事業者の間で家賃保証をめぐる問題が頻繁に発生したからだ。

サブリースは一般的事業者が入居者の募集から建物の維持・管理、家賃収入まで担う。

管理戸数は316万戸(2019年末時点)にのぼり、民間の賃貸住宅の約2割に相当する。

6日に閣議決定した「賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律案」では、保証家賃の減額リスクなどの重要事項を説明しなかったり、「絶対に損はしない」など虚偽を伝えたりする行為は禁止になる。

家賃保証の期間や金額、契約解除の条件といった内容は、書面を交付して説明する義務が事業者に課される。

(令和2年3月7日 日本経済新聞より抜粋)

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