国税、富裕層に「宝刀」多用 ~適用基準の明示 求める声~
合法な節税策を著しく不当とみなして財産評価を再評価するという、「伝家の宝刀」を国税当局に抜かれてはどうしようもありませんね。
財産評価基本通達という、国税庁の指針があるのですから、それに沿って行われた評価が不当とみなされては、節税の甲斐がありません。
富の再分配という、政府の方向性が打ち出されていますが、所得税や法人税を払った後に、さらに相続税を取られるという富裕層の「なんとかして子孫に財を残したい」という気持ちはよく分ります。
税金を取られて文書交通費などに使われるぐらいだったら、自分の思いが反映されやすい寄付の制度を利用されては・・・と思います。
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富裕層による相続や贈与の税務申告に、国税庁が厳しい姿勢で臨む現状が改めて鮮明になっている。
通達は例外規定も設け、6項で「通達の定めによって評価することが著しく不適当と認められる財産の価額は、国税庁長官の指示を受けて評価する」とした。
国税庁は近年、富裕層の税務申告に一段と目を光らせている。14年に東京、大阪、名古屋の各国税局に「富裕層プロジェクトチーム(PT)」を設置し、17年から全国に対象を広げた。
(令和3年12月3日 日本経済新聞より抜粋)
2021-12-03 by
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