「事業主が死亡前に購入していたものは経費購入なので、相続税申告は必要ない?」

【事業用資産の相続】
賃貸業を営んでいた亡き父の相続税申告にあたり、税理士から亡くなった年の資料請求がありました。
改めて確認してみると、父が亡くなる3ヶ月前に貸家のエアコンを購入した領収書がありました。
代金は1台税込で27万円でした。所得税では事業用資産の購入で、30万未満のものについては、全額経費が選択できるので、相続税の申告も特に資産として計上しなくていいと思っているのですが大丈夫でしょうか?」
答えは、「計上する必要がある」です。
所得税法では経費として認められるものでも、相続税申告では課税評価に計上することになり、相続税申告する対象になります。
【所得税法では】
青色申告書を提出する個人が平成18年4月1日から平成32年3月31日までの間にその業務に供する30万円未満の少額減価償却資産を取得した場合は、その取得価額に相当する金額を、その業務に係る所得の金額の計算上、原則として合計額年300万円を限度のとして、その年分の必要経費に算入することができます。
(引用:相続エキスパートになるためのQ&A170)
【相続税申告では】
相続税申告における評価単位として、機械及び装置、器具、工具、備品、車両運搬具等を一般動産とし、これらは一個または一組ごとに評価することになっています。
ただし、それが5万円以下のものについては、それぞれ一括して一世帯、一農家、一旅館等ごとに評価します。
そして一般動産の価値は、原則として、売買実例価額、精通者意見価格などを参酌して評価します。
ただしこれらが明らかでない場合には、その動産の製造の時から課税時期までの期間(その期間に1年未満の端数があるときは、その端数は1年とする)の償却額の合計額または減価の額を控除した金額によって評価します。
この場合の償却費の計算は、所定の耐用年数省令により、または、償却方法は定率法になります。
(引用:相続エキスパートになるためのQ&A170)
【事例のエアコンの場合は?】
所得税法で全額必要経費に算入していても、財産評価上は一般動産として計算し、相続税の課税評価に計上することになります。
所得税法では経費として認められるものでも、相続税申告では課税評価に計上することになり、相続税申告する対象になります。
【参考の話】
金地金なども相続財産になり、相続税の課税対象の為評価が必要になります。
金地金の評価額は被相続人が死亡した日における評価額となります。
また、飛行機のマイレージも加入者がなくなった場合は、マイレージの引き継ぎは、相続
手続きによると、JALやANAなど航空会社のマイレージ規約に定められています。
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