同性「事実婚」にも法的保護 ~不貞行為に賠償責任 最高裁認める~

ついに最高裁判所での判断が出ました。

同性カップルも法的保護が、今後も明確になっていきそうです。

今回の事案にように、7年近く同居、日本で結婚式、米国で婚姻登録証明書、子育てを計画などなど、様々な要件はクリアしなければなりませんが、同性でも事実婚を認めるという流れは止められないでしょうね。

性的少数者の権利保護が明確になり、今後国は、様々な法整備を進めていくでしょう。

実は私の大学の卒業論文のテーマは、「性転換手術における法と生命倫理」だったのですが、その時から根本的な疑問を抱いていました。

種の保存という観点からは、人類にとってどうなっていくのだろうと。

皆様はどうお考えですか?

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婚姻に準じた「事実婚」が、同性カップルで成立するかが争点だった損害賠償請求訴訟で、最高裁は19日までに、同性カップルでも法的保護の対象だと判断した一、二審判決を是認し、賠償を命じられた被告側の上告を退ける決定をした。

一、二審判決によると、訴訟当事者のカップルは2010年から7年近く同居。同性婚が認められている米国で婚姻登録証明書を取得し、日本でも結婚式を挙げ、子育てを計画していたが、被告女性の不貞行為を理由に破局したとして、原告女性が慰謝料などの支払いを求めていた。

同性カップルでも婚姻に準じる関係だったと認め、最高裁で賠償責任が確定した初事例とみられる。

(令和3年3月20日 日本経済新聞より抜粋)

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