所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法案が6月に成立

所有者が分からない土地の利用を促す特別措置法の第1弾が成立しました。
都道府県知事の判断で最長10年間の「利用権」を設定し、公園や仮設道路、文化施設など公益目的で利用できるようになります。
また、公共事業の妨げとなっている土地の収用手続きを簡素化する対策も盛り込まれ、2019年6月までに施行される予定です
さらに第2弾として、2020年までに下記の法改正を進める方針のようです。
①地籍整備を加速
②登記官の調査権限を強化
③登記簿と戸籍の情報を連携することで、まずは所有者を把握し実態の確認
また、④相続登記を義務化⑤所有権の放棄を認める制度を検討することで、新たに所有者不明の土地が発生しないようにすることが予定されています。
相続登記の義務化は、早々に行ってほしいです。
「10年以上登記されていない土地は、国家没収!」ぐらいにすると、みんな登記をすると思います。裁判などで特別な理由がある場合は、その旨を法務局に届け出ることを条件とするなどとすればいいでしょう。
そうすると、我々相続手続カウンセラーのところに相談に来られる方も、ますます増えると思います(^^)
逆にいらない土地は、登記をしないままか、寄付申請を行えば国がきちんと受け取って有効活用するという制度が出来上がる日が、待ち遠しいです。
ただでさえ、国土のほとんどが山林で、宅地として活用できる土地が少ない日本ですから。
なお、最近面白い裁判が横浜地裁で行われました。
登記簿上の所有者である先祖を被告、自分を原告として所有権を主張する裁判です。
結果、所有権が認められました。
この裁判は画期的です。戸籍でたどる事が出来ない先祖の土地を解決できる特効薬になるかもしれませんね。
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