時系列でみる、相続法改正

相続法の改正の目的は2つあります。
1、相続での争いを予防し解決すること
2、相続の手続きを合理化して簡素化すること
それでは、時系列で改正の予定を見ていきましょう。
【2019年1月13日】
①自筆証書遺言で、財産目録をパソコンで作成しても有効になる
【2019年7月12日までに】
②婚姻20年以上の夫婦間で贈与された自宅は、遺産分割の計算対象から外れる
③子の配偶者なども介護に貢献した分を金銭請求できる
特別寄与料(介護貢献料)=8000円(日当)×日数×裁量的割合
④遺産分割協議中でも故人の預金を仮払いとして換金できる
預金額の1/3×自分の法定相続分 但し100万~150万円程度が限度
⑤調停中でも家裁の判断で故人の預金を換金できる
【2020年7月12日までに】
⑥配偶者が自宅に住み続けられる配偶者居住権を新設する
⑦法務局が自筆証書遺言の形式上不備をチェックのうえ保管し、検認も不要にする
【2022年4月1日の施行予定】
⑧成人年齢を18歳とすることにより、特別代理人の選任数が減少する
現時点で分かっている情報ですが、施行時期が迫るごとに詳細がはっきりしてくると思います。
内容が決まり次第、随時情報提供をしていきます。
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