7月1日から、法務局における自筆証書遺言保管制度の予約開始!

遺言保管法の続報です。

即日処理の為、必ず予約が必要です。

予約についての詳しい説明はこちらから⇒http://www.moj.go.jp/MINJI/minji03_00010.html

必ず管轄の法務局を調べて、そこで予約する必要があります。

遺言者の住所地・本籍地、所有する不動産の管轄地。

予約できるのは本人のみ。

予約は30日前までで、当日予約はできません。

自筆証書遺言を書いている方は、ぜひご利用ください。

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