「事故物件」病死は告知不要 ~国交省・不動産契約で指針案~

事故物件・・・
聞いただけで悪いイメージを持ってしまいますね。

厚労省の資料によると、病院・診療所で亡くなる方が73.0%、自宅で亡くなる方が13.2%となっています。

私も自宅で亡くなられた方の、相続手続きを何件もお手伝いしてきました。
その後、ご家族が自宅を売却されたケースもありました。
その時に注意しなければならないのが、「自宅で亡くなったことを購入者に伝えなければならない」ということでした。

引越して来てしばらく経ってから、近所の人に「この家って前に住んでいた人が自宅で亡くなってね。救急車が夜中に来て大変だったのよ」と聞かされてショックを受ける・・・という方がいらっしゃるからだそうです。

1950年代(昭和25年頃)は自宅で亡くなる人が80%でした。1975年(昭和50年)頃に逆転するまでは、圧倒的に病院よりも自宅死が多かったのです。

今後は、病院で亡くなるよりも、孤独死などで自宅で亡くなる方が増えていくと考えられますので、不動産業界でも先に指針を作ったのかもしれません。

不動産会社さんからすると、これで重要事項説明の際に悩まなくてすみますね。

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国土交通省は30日までに、入居者らが死亡した「事故物件」について、不動産業者が売買、賃貸の契約者に告知すべき対象をまとめた初めての指針案を公表した。

病気や老衰の自然死、入浴中の転倒や食事中の誤嚥(ごえん)といった不慮の事故死は、原則告げる必要はないとしたが、死後、長期間発見されず害虫などが発生し、特殊清掃が行われた場合は告知の対象とする。

一方、殺人や自殺、火災による死亡は告知すべきだとしたが、賃貸は発生から3年経過すれば不要とした。

6月18日まで一般から意見を募った上で決定する。
隣接住戸や前面の道路、搬送先病院での死亡などは今回の指針案の対象外で、今後検討を続ける。

(令和3年5月31日 日本経済新聞より抜粋)

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